教育訓練給付制度の概要
本学、助産学専攻科は2019年に厚生労働大臣より「専門実践教育訓練給付制度」の指定講座に認定されました。 社会人または社会人経験のある方は、雇用保険の被保険者期間など一定の条件を満たすことで、支払った教育訓練経費(入学金および授業料)のうち、最大56万円が支給されます。
2025年4月以降受講開始の方は最大64万円が支給されます。
支給対象者
- ※ご自身の受給資格については、必ず最寄りのハローワークで事前にご確認ください。
手続きは電子申請も可能です。
- 受講開始日に雇用保険の一般被保険者の場合
一般被保険者の期間が3年以上ある方(初めて制度を利用する場合は2年以上)。 - 受講開始日に雇用保険の一般被保険者でない場合
一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ一般被保険者の期間が3年以上ある方(初めて制度を利用する場合は2年以上)。
支給額
■2024年4月までに受講開始された方
教育訓練を受講中に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(最大40万円※)がハローワークから支給されます。さらに受講修了日から1年以内に目標となる資格を取得し、かつ修了時に雇用保険の被保険者である場合や、修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%(最大16万円)が追加で支給されます。
専門実践教育訓練 | ||
受講中 | 修了後 ※修了時に雇用保険の被保険者である場合 |
|
支給額 ※受講者が支払った学費に対する割合 |
50% | 20%追加支給 |
支給額の上限 | 40万円 / 年(最大) | 16万円(最大) |
支給期間 | 1年 |
■2025年4月以降に受講開始される方
教育訓練を受講中に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(最大40万円※)がハローワークから支給されます。さらに受講修了日から1年以内に目標となる資格を取得し、かつ修了時に雇用保険の被保険者である場合や、修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%(最大16万円)が追加で支給されます。加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。
※詳しくは以下をご覧ください。
専門実践教育訓練 | |||
受講中 | 修了後 ※修了時に雇用保険の被保険者である場合 |
賃金上昇した場合 | |
支給額 ※受講者が支払った学費に対する割合 |
50% | 20%追加支給 | 10%追加支給 |
支給額の上限 | 40万円 / 年(最大) | 16万円(最大) | 8万円(最大) |
支給期間 | 1年 | 訓練修了後1年以内 |
支給の手続き
専門教育訓練を開始する1か月前までに、本人の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で事前手続きをしてください。
手続きは電子申請も可能です。
明示書の公開
指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を次のとおり公開します。
本件に関する問い合わせ
森ノ宮医療大学 学生支援課
TEL:06-6616-6911